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結婚紹介業が守るべき義務

12月 6th, 2009

先日もお話したとおり、結婚紹介業では、毎日たくさんの個人情報と接します。
結婚紹介業という性格上、学歴、趣味、収入、持ち家かどうかなどお客様が絶対に知られたくないプライベートな情報ばかりですから、とくに気を使っています。

ご存知のとおり結婚紹介業でも、個人情報保護法に乗じて運営がなされています。
個人情報保護法とは、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。
この法律は、たとえばユーザーの氏名や住所といった個人情報を扱う結婚紹介業社に対し、さまざまな義務と対応を定めたものです。

5,000名以上の個人情報を事業に利用している結婚紹介業などは「個人情報取扱事業者」となるため、この法律を守る義務が生じますので、私の勤めている結婚紹介業もそれにあたります。

悪徳な結婚紹介業などでは、あまりにも手軽に個人情報を扱えるようになったため、本来の用途だけでなく、結婚紹介業社に預けた個人情報が、不正利用や情報漏洩の機会にさらされる危険性がありました。
たとえば、名簿屋とよばれる業者の間では、特定の結婚紹介業サービスを利用している人の名前や年齢、性別、メールアドレスなどのリストが売り買いされる可能性もあります。
このような社会の個人情報の取り扱いへの諸問題に対応するために、この法律が立案され、施行されることになったわけです。

個人の情報を守るということは、たとえ法律が施行されていなくても、どんな結婚紹介業も必ず守るべきことですね。

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